DemingLabo(以下「甲」という。)及び甲が提供する一切のサービス(経営コンサルティング、中小企業診断士受験支援を含む)の利用者(以下「乙」という。)とは、甲が乙に対して提供する業務またはサービスに関連して開示される一切の情報(業務委託契約書、利用規約・免責事項その他これに付随する契約を含む取引関係において開示される情報を含む。以下「秘密情報」という。)の取扱いについて、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
なお、本契約において「書面」とは、電子メールその他電磁的方法による記録を含むものとする。
また、本契約は、甲乙双方の信頼関係に基づき誠実に履行されるものとし、その性質に鑑み、他の契約の終了後も効力を有する。
第1条(適用)
本契約は、乙が将来の専門的活動又は独立した事業活動の遂行を目的として締結するものであり、乙による本契約に関わる一切の行為は、乙自身の経営コンサルティングの実務、又はその準備行為並びにこれに付随する教育的又は共同的活動として位置づけられる。乙が甲の提供する講座、指導、共同研究、業務委託その他のサービスを通じて得た情報は、いずれも業務上知り得た情報として取り扱うものとし、乙はこれを自己の判断と責任のもとで適正に管理・利用するものとする。乙が現時点で開業していない個人である場合であっても、その活動は将来の専門的又は独立的事業活動の準備に資するものとみなし、本契約の趣旨に基づき誠実に履行する。
第2条(秘密情報)
1 本契約における「秘密情報」には、開示時に秘密表示の有無を問わず、性質上秘密と認識できる情報、及びこれらから派生・分析・要約・モデル化された二次情報を含む。
2 前項において、甲から開示を受けた情報から派生したとみなされる一切の情報(開示を受けた情報を基に独自に創出した情報を含む)も秘密情報に該当する。
3 甲が一般に公開している出版物、講演、動画、又はその他の媒体において一部が言及されている場合であっても、当該情報が甲の内部資料、指導ノウハウ、教育プログラム、又は体系的な運用方法に基づくものであるときは、秘密情報として取り扱うものとする。
第3条(秘密情報等の取扱い)
1 乙は、甲から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体もしくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1)乙は情報取扱管理者を定め、甲から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
(2)乙は秘密情報等その他開示後の一切の情報は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
(3)乙が秘密情報等を複製する場合には、甲に対し事前の書面による承諾を必要とする。
(4)乙は漏洩、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はその恐れがある事を知った場合は、直ちにその旨を甲に電磁的方法(メール・チャット等を含む)で通知する。
(5)乙は秘密保持の為に必要な措置を講じる。
(6)乙は秘密保持の為に必要な措置について甲からの指示がある場合はこれに従う。
(7)乙は、秘密情報を生成AI、機械学習その他のAIシステムに入力し又は学習用データとして利用してはならない。外部サービスの利用如何を問わず、秘密情報のAI処理、解析、モデル学習、推論利用を行ってはならない。
2 乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を乙以外の第三者に開示してはならない。
3 乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務付けられた場合には、事前に甲に通知し、開示につき可能な限り甲の指示に従うものとする。
第4条(目的以外使用の禁止)
乙は、本契約による甲及び乙の秘密情報の開示が本事業の目的遂行のためであり、本契約で知り得た一切の秘密情報(営業情報・技術情報・その他ノウハウ情報を含む)を本事業の目的遂行のためにのみ使用するものとし、その他いかなる目的のためにも使用してはならない。
第5条(損害賠償等)
なお、乙の行為により発生した直接又は間接の損害(実害に伴う弁護士費用、調査費用、復旧費用、信用毀損による損害その他通常かつ合理的に要した費用を含む。)が当該金額を超えるときは、甲は超過額の賠償を請求できる。
第6条(返還・破棄等)
乙は、甲から秘密情報・個人情報の返還・廃棄・消去等を求められた場合は、その複製物を含めて甲の指示に従い必要な措置を講じ、返還・廃棄・消去に対する証明書を速やかに(遅くとも甲の指示連絡から1週間以内に)提出するものとする。返還・廃棄・消去完了後、乙は遅滞なく完了証明を提出する。クラウド・バックアップ・ログに残存する複製についても、合理的に実行可能な範囲で消去又はアクセス不能化を行う。
第7条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず、契約締結日から起算し、満1年間とする。期間満了後の1か月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する書面の通知・双方の合意がなければ、本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
2 前項に関わらず、本契約に定める義務(特に第1・2・3・4・5・6・9・10条)は、その性質に鑑み、期間の定めなく存続するものとする。乙は、契約終了後も、これらの義務を信義誠実の原則に従い履行する。
第8条(協議事項)
本契約で定めた義務が優先されるものの、本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。なお、双方の意見が対立した場合でも、電話やオンライン上等での面談を実施し、双方の合意に向けて誠実に対応しなければならない。
第9条(管轄)
本契約に関する紛争については、日本法を準拠法とし、第一審の管轄裁判所は、甲の所在地を管轄する裁判所とする。
ただし、甲乙双方は、誠実な協議により円満な解決を図るよう努めるものとする。
本契約は、当事者が記名押印し、又はこれに代わる電磁的手段により同意した時点で成立する。甲及び乙は、本契約の内容を証するため、本契約書を作成し、記名押印又は電磁的手段による同意の記録を付して保管する。
令和7年10月18日改訂